2017-04-25 第193回国会 参議院 環境委員会 第11号
第一に、本法の対象については、自然由来汚染が含まれるかという問題がございまして、自然由来汚染につきましても本法の対象であることは明文で示す必要があると考えられます。 第二に、調査の契機につきましては、なお問題が残されております。具体的には、土壌汚染状況調査の一時免除中又は操業中の特定有害物質取扱事業場に関する都道府県等の調査結果によりますと、三割から五割の割合で土壌汚染が確認されました。
第一に、本法の対象については、自然由来汚染が含まれるかという問題がございまして、自然由来汚染につきましても本法の対象であることは明文で示す必要があると考えられます。 第二に、調査の契機につきましては、なお問題が残されております。具体的には、土壌汚染状況調査の一時免除中又は操業中の特定有害物質取扱事業場に関する都道府県等の調査結果によりますと、三割から五割の割合で土壌汚染が確認されました。
さらに、自然由来汚染等については、オランダでは資源の再利用という観点を持っていますので、今回その点については、我が国の法律にもその点を導入するということになると考えております。 以上でございます。
さらに、環境基本法二条三項の定義におきましては、人為的なものに限られていますので、自然由来汚染が入るかどうかはその二条三項の定義からは必ずしも明らかでないということがございます。その二点が今の御質問に対するお答えとしては非常に重要だと思っていますけれども。
第一に、法第三条第一項により調査が猶予されている土地の扱いについて、第二に、措置実施計画の創設について、第三に、自然由来汚染土壌の扱いについて、第四に、土壌のトレーサビリティーの向上について、第五に、環境リスクに応じた最小限の規制についてでございます。 まず第一の、法三条第一項により調査が猶予されている土地の扱いについてでございます。
○鈴木参考人 自然由来汚染土壌につきましてですが、一番最初の、平成十四年の法制定時、これは汚染原因者がいないという、もともとあるものですので、それがやはり根本になって法の対象から外れていたものだと思っております。
○畑参考人 基本的には、ちゃんと自然由来汚染土壌が管理されるのであれば賛成なんですけれども、ただ、豊洲とか、今回築地でも一部自然由来の汚染土壌が出ているんですね、後の埋立地で。千葉の方とかでも、いわゆる東京湾岸では結構多いんですけれども。
○塩川委員 自然由来による汚染土壌も法の対象となるというのは、いろいろ議論があった経緯があるわけですけれども、健康被害の防止の観点からは、やはり自然由来の汚染土壌とそれ以外の汚染土壌を区別する理由がないために、自然由来汚染土壌についても土壌汚染対策法の対象としているという、その趣旨というのが本来重要だと思うので、そういう見地を考えると、今回の緩和措置というのは、やはりそういう規制強化と逆行すると率直